株式会社東洋新薬(法人番号:2290001018226)が消費者庁に届出た機能性表示食品【難消化性デキストリン入り玄米茶R】の届出番号・届出日・届出者名・商品名・食品の区分・機能性関与成分名・会社の評判・成分の評判・表示しようとする機能性・当該製品が想定する主な対象者・安全性の評価方法・安全性に関する届出者の評価・摂取する上での注意事項・生産・製造及び品質管理に関する基本情報・機能性の評価方法・製品の機能性に関する届出者の評価を紹介します。
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【届出番号】 | |
D15 | |
【届出日】 | |
2018/05/07 | |
【届出者名】 | |
株式会社東洋新薬 | |
株式会社東洋新薬の商品一覧楽天市場 | |
【商品名】 | |
難消化性デキストリン入り玄米茶R | |
難消化性デキストリン入り玄米茶R楽天市場 | |
【食品の区分】 | |
加工食品(その他) | |
【機能性関与成分名】 | |
難消化性デキストリン(食物繊維) | |
難消化性デキストリンを含む商品一覧楽天市場 |
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【表示しようとする機能性】 |
本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、お腹の調子を整える機能が報告されています。 |
【想定する主な対象者】 |
健常成人 |
【安全性の評価方法】 |
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。 |
【安全性に関する届出者の評価】 |
1.食経験 本品は、難消化性デキストリン(食物繊維として)5 gを含む粉末飲料である。 難消化性デキストリンは、特定保健用食品の関与成分として数多くの商品で使用実績がある。データベースを用いた調査の結果、本品と同程度の難消化性デキストリンを含む粉末飲料が特定保健用食品として複数許可されており、最初の許可は1998年5月であった。 本品に用いている難消化性デキストリンもこれらと同等と考えられることから、食経験は十分にあると判断した。 また、難消化性デキストリンを過剰摂取した場合には、下痢を誘発することが知られているため、本品の摂取する上での注意事項として「摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。」等とパッケージ上に注意喚起することとする。 2.医薬品との相互作用 データベースを用いた調査の結果、医薬品との相互作用に関する報告はなかった。 3.まとめ 以上より、本品と同程度の難消化性デキストリンを含む粉末飲料の安全性に問題はないと考えられる。本品は、難消化性デキストリン以外には、本品の配合量において安全性に問題ないと考えられる原材料から構成されるため、適切に摂取するうえで安全性に懸念はないと考えられる。 |
【摂取する上での注意事項】 |
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 |
【生産・製造・品質管理に関する基本情報】 |
株式会社東洋新薬 鳥栖工場●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP)●ISO22000:認証取得 |
【機能性の評価方法】 |
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。 |
【届出者の評価】 |
1.標題 難消化性デキストリンの摂取が便通に及ぼす影響の評価 2.目的 健常成人(便秘傾向者を含む)において、難消化性デキストリンを摂取すると、プラセボ(偽薬)摂取時と比較して、便通を改善するか検証することを目的とした。 3.背景 難消化性デキストリンの経口摂取が、便通を改善するとの報告があり、そのヒト試験結果を総合的に評価するため、研究レビューを実施した。 4.レビュー対象とした研究の特性 健常成人(便秘傾向者を含む)における難消化性デキストリンの経口摂取が便通に及ぼす影響をプラセボと比較した研究(日本語、英語問わない)を検索対象とした。内容を精査した結果、15研究を評価対象とした。なお、15研究は全て日本で実施されたことが明記されていた。 5.主な結果 各研究における難消化性デキストリンの摂取量は食物繊維として4.2g/日~10g/日、摂取期間は7日間~20日間であった。排便回数は11報でプラセボとの比較において有意な改善が認められ(摂取量は食物繊維として4.2g/日~10g/日)、排便量は9報でプラセボとの比較において有意な改善が認められた(摂取量は食物繊維として4.8g/日~10g/日)。したがって、難消化性デキストリンを摂取することで、便通を改善すると考えられる。 6.科学的根拠の質 難消化性デキストリンを摂取することにより、便通を改善することが示唆された。ただし、本研究には以下の限界も存在する。 ・全ての研究計画は事前登録されておらず、出版バイアス※が存在する可能性が否定できない。 ・採用論文中の記載内容に不十分な点があり、利益相反の問題も存在するため、バイアスの混入は否定できない。 ※出版バイアス:肯定的な研究結果がそうでない研究結果に比べて出版されやすいために起こる結果の偏りのこと。 |
機能性表示食品は、平成27年度から始まった制度です。
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